事業承継でかかる税金をわかりやすく解説!節税するための方法は?
事業承継を行う際は、贈与税もしくは相続税が適用されます。2018(平成30)年から運用開始された事業承継税制の特例措置を活用すれば、一切の納税義務を免除できる可能性もあります。本記事では、事業承継に用いられる税金の種別や、事業承継税制活用のメリット・デメリットを詳しく解説しています。
目次
事業承継とは?
事業承継とは、経営者の高齢化などが原因となり、他者へ事業を引き継ぐ方法です。
事業売却や会社売却とは異なり、社内規則や雇用を承継できるというメリットがありますが、従来の経営者の意向が完全に引き継がれるとは限らない点に注意が必要です。
M&A取引である「事業承継」には、以下の3つがあります。
- 親族内事業承継
- 社内事業承継
- M&Aによる事業承継
上記の承継方法を以下より解説します。
親族内事業承継
兄弟や子などの親族へ引き継ぐ場合は「親族内事業承継」が適用されます。
信頼できる人物であれば、安心して今後の経営をまかせることができる方法ですが、親族内では意見が一致しないケースも増えています。このような場合は、M&A仲介業者による専門家の意見を交えたうえで、普段は行われない情報を共有することも、選択肢の一つとして検討できます。
近年では、少子化による後継者不足が著しく「親族内事業承継」の件数自体は減少傾向にあります。
このような流れを受け、2018年(平成30年)には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が改正され、中小企業の事業承継にかかる贈与税と相続税の納税は猶予されました。
社内事業承継
親族内への承継を視野に入れない場合、会社の従業員へ事業承継を行うことも可能です。
近年では、「社内事業承継」の件数が「親族内事業承継」の件数を上回る傾向にあります。
従業員へ事業を承継するメリットとしては、運営に必要な実績や経験が豊富にあることがあげられます。
リーダシップや今後の成長余地を考慮した上で、適切な人物を選抜することができるでしょう。
M&Aによる事業承継
M&Aによる事業承継では、関連分野の実績が豊富な企業へ、ありのままの形で引き継ぐことができます。
事業売却を行う際には、従業員の雇用を維持できない等、事業の引き継ぎに致命的な問題ばかりが生じます。
一方で、M&Aは、それらの問題が一通り改善された承継方法です。
但し、経営自体を行うのは第三者であるため、親族や社内への承継と比べると、一体性を保つことは難しくなっています。
このような問題を解決するには、内部の統制体制を新たに構築したり、本業を強化する必要が出てきたりするでしょう。
事業承継の税金に関わる贈与税・相続税の仕組み
事業承継を行う際は、承継の種類(贈与・相続)により、異なる種別の税金が適用されますが、税金(贈与税・相続税)の納付義務が生じるのは後継者側です。
贈与税は、承継側が存命であり、尚かつ双分の合意に基づいて適用される税金です。一方で、相続税の支払い義務においては、相続側が死亡したことで発生します。
また、「譲渡」の形で事業承継する際は、経営者側で所得税を納付する必要があります。
取扱額が高額になればなるほど負担税率は上がっていくため、節税対策やそれらに向けた具体的な方法を策定していく必要があるでしょう。
贈与税の仕組みと税率
双方の合意で発生する税金の「贈与税」は、一般贈与財産と特例贈与財産のいずれかの適用です。
それぞれ、基礎控除後の課税価額により異なる「税率」と「控除額」が適用されます。
一般贈与財産は、以下の条件を満たす方が適用できます。
- 兄弟間や夫婦間で贈与する
- 親から未成年(18歳未満)の子へ贈与する
基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
「特例贈与財産」は、以下に該当する方が適用されます。
- 贈与を受ける年の1月1日時点において18歳以上である者が父母や祖父母などの「直系血族」から贈与される場合
基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
相続税の仕組みと税率
経営者の死後に事業が相続される場合は、以下の表の取得金額と税率を乗算、各控除額を差し引いた上で税金を求めることができます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税金(相続税)にかかる税率や控除額は、法定相続分に応ずる取得金額によって決まる仕組みとなっています。
税率は10〜55%の間で決められており、5000万円以上1億円以下では30%が適用されます。加えて控除額は、700万円となっています。
事業承継の節税対策に関わる事業承継税制とは
事業承継を行う際には、多くの事業者の方が事業承継税制の特例措置を活用することで、高い節税対策を施せるようになります。
本税制は、事業承継税制の大幅な改正により設けられた税金猶予・免除の仕組みで、猶予措置や免除措置を受けられることから多くの事業運営者から採択されています。
ここからは、事業承継税制の特例措置の概要や対策方法を解説します。
①相続か贈与で使用することができる
事業承継税制の特例措置は、相続か贈与の形で使用することができます。
このため、運営者の存命に関わらず適用できる節税対策の制度です。
②承継する後継者は親族以外でもいい
特例措置は、一般措置とは異なり親族以外の後継者にも適用することができる節税対策方法です。
対象に含まれる後継者の人数は、さらなる緩和がなされています。
従来の一般措置では、対象に含まれる後継者は1人のみでしたが、特例措置においては最大3人までに制限が緩和されています。但し、適用には総議決数が10%以上の保有者であることが条件です。
③税金が免除になる方法
相続や贈与の際にはそれぞれに課税が行われますが、事業承継税制の一般措置や特例措置を活用すれば大部分の納税は猶予されます。
加えて、三世代に渡る継承の一定の要件を満たすことで納税が「免除」になります。
「免除」には、単に納税義務がなくなるだけでなく、猶予となった贈与税が免除され相続税に切り替わるという意味合いも含まれています。
贈与税と相続税に関しては、以下の場合において猶予となっていた金額は免除となり、納税義務は消滅します。
- 相続人が亡くなった場合
- 申告期限から5年以上経過後、会社が破産手続きの開始を決定した場合もしくは特別清算開始の命令を受けた場合
従来の事業承継税制における一般措置では、相続にかかる納税猶予割合が80%でした。
一方で、2018(平成30)年より適用が開始された特例措置においては100%の猶予が受けられるようになります。
事業承継税制を適用する方法
事業承継税制には、従来型の一般措置と2018(平成30)年より適用が開始された特例措置の2種類があります。
特例措置は従来よりも適用要件が緩和されています。
①先代経営者が満たすべき要件
先代の経営者は、一般措置・特例措置の両方において、以下の要件を満たす必要があります。
- 会社の代表者であった
- 贈与または相続開始の直前または贈与の直前において、先代現経営者とその親族などで総議決権の過半数を保有しており、かつ、先代経営者(または後継者)がこれらの者の中で筆頭株主であったこと
- 贈与の場合、贈与時までに代表者を退任していること(有給役員として残ることは可)
- 贈与の場合、一定数以上の株式等を贈与すること
- 過去に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと
加えて、特例措置においては特例承継計画に記載された先代経営者であることが要件です。
②会社が満たすべき要件
高い節税対策を施すことが可能な「事業承継税制」に関して、会社側が満たすべき必要のある要件は7つあります。
- 中小企業である
- 上場企業ではない
- 従業員数が1名以上である
- 総収入金額が0ではない
- 風俗を営業していない
- 資産管理会社ではない
- 後継者以外の者が黄金株を保有していない
③始めてから5年間は守るべき要件
贈与や相続において、実行されてから5年間は、引き継いだ株式を保有し続ける必要があります。
したがって、贈与税や相続税の納税猶予を受ける際には最低でも5年の間、事業を継続する必要があります。
④免除になるためのもう一つの要件
後継者への承継が完了し、5年間の株保有が満了しても、贈与税・相続税は免除にはなりません。
事業承継税制の最後の要件として、後継者から次の代へさらに事業承継することがあげられます。
つまり、3代間の承継が完了したと認められた場合において、初めて適用される節税対策の制度です。
事業承継税制でのメリット・デメリット
贈与や相続の際に必要となる納税義務を免除できるなど、高い節税効果のある「事業承継税制」ですが、適用には様々なメリットやデメリットがあります。
ここからは、それぞれの詳細や対策方法を解説します。
事業承継税制でのメリット
事業承継税制には、以下のようなメリットがあります。
- 特例措置の発布により適用要件が緩和された
- 贈与税・相続税の納税が猶予される
- 一定の条件を満たしたうえで、さらにその次(3代)へ引き継けば「猶予」が「免除」に変更される
2018年(平成30)年の事業承継税制の特例措置の発布により、事業承継税制の適用要件が緩和されました。
このため、中小企業の事業承継のハードルはさらに低くなり、猶予や免除といった恩恵を受けながら事業を後世へ引き継ぐことができる節税対策の方法となりました。
1億円を超える贈与や相続となると、控除を受けられるとはいえ、税の負担率が重くなっていきます。3代にわたる承継においては、これらの負担を全て解消することが可能になります。
このためまずは、承継そのものを行う目的や、長期的なビジョンを確立することが重要です。
事業承継税制でのデメリット
高い節税効果が期待できる「事業承継税制」には、以下のデメリット及び注意点も存在します。
- 二世代にわたる承継においては「免除」が適用されるわけではない
- 特例措置においては「適用期限」が定められている
- 特例措置においては別途で「認定申請」を行う必要がある
事業承継税制には、一般措置と特例措置の2種類があります。
特例措置では、相続税の納税猶予割合が80%から100%に引き上げられるなどのメリットがあり、承継を有利に進められるようになっています。
一方で、上記3点のデメリットも存在します。
1つ目としては、2代の承継においては「免除」が適用されない点に注意が必要となることが挙げられます。
一方で、3代にわたり承継を行えば、納税が「猶予」から「免除」に変更されます。
また一部には例外もあり、承継後5年以内に2代目が死亡した場合には全額が免除となるため、有効な節税対策としてチェックしておきましょう。
デメリットの2つ目としては、「特例措置」に適用期限が定められていることがあげられます。
2018(平成30)年より制度の適用が開始された「特例措置」の適用範囲は2027年(令和9年)12月31日までに行われた贈与または相続に限ります。
2028年以降の受け取りでは、制度の適用が不可能となるため、具体的な対策が必要です。
そして3つ目としては、特例措置の適用において「認定申請」が必要となるということです。
一連の特例措置で適用を受けるには、贈与や相続を行った後、決められた期限までに各都道府県へ認定申請を行う必要があります。
贈与の場合 | 贈与年の10月15日から贈与年の翌年1月15日まで |
---|---|
相続の場合 | 相続の開始の日の翌日から数えて 5ヶ月後の日以降の8ヶ月後の日まで |
事業承継の税金の仕組みを理解して節税対策をしよう!
ここまで、事業承継を行う際の一般措置や特例措置の概要や、事業承継にかかる税制のメリット・デメリットを解説しました。
2027年まで適用を受けることが可能な特例措置においては、別途で「認定申請」が必要です。
申請期日は、贈与の場合と相続の場合でそれぞれ異なっているため注意が必要です。
M&A・事業承継のご相談ならM&Aエグゼクティブパートナーズ
M&A・事業承継については専門性の高いM&AアドバイザーがいるM&Aエグゼクティブパートナーズにご相談ください。
M&Aエグゼクティブパートナーズが選ばれる4つの理由
②各業界でのM&A実績が豊富なトップコンサルタントのみ在籍
③オーナー様を第一に考えたM&A仲介サービス
④グループ間のネットワークによる幅広いサービスのご提供
>>M&Aエグゼクティブパートナーズの強みの詳細はこちら
M&Aエグゼクティブパートナーズは、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。