事業譲渡の契約の基本を徹底解説!目的や手続き方法・注意点は?
他社に自社の全て、または一部の事業を譲渡する手続きを事業譲渡といいます。事業譲渡は手続きが多いので、どこから始めるべきか分からない担当者も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、事業譲渡について詳しく解説を行って目的や手続き方法・注意点を紹介します。
事業譲渡とは?
事業譲渡とは自社の事業の全て、または一部を他社に売却・譲渡することを指します。事業譲渡契約とは、この事業譲渡取引を正式に締結する際に結ぶ種類の契約のことです。では、事業譲渡の目的や特徴を詳しく解説します。
事業譲渡の目的
事業譲渡では、自社全ての種類の事業譲渡もできますが、一部の事業のみ限定して譲渡することも可能です。従って、自社の採算性の悪い種類の事業のみ売却して、継続したい種類の事業を残せます。このような方法で自社にとって有益な事業だけを残し、売却で得た資金により事業を活性化させるのが事業譲渡の目的です。
不要な事業を売却し、自社の負債の支払いをする目的の活用方法も事業譲渡の有効な方法といえます。
事業譲渡の特徴
事業譲渡の特徴の1つとして、契約次第で譲渡する資産を自由に選択できる点が挙げられます。しかし、不動産の債務引継ぎに関する手続きや、不動産登記の再申請に多くの手間がかかってしまうでしょう。事業譲渡では、不動産のみならず売り手企業の従業員もそのまま承継するので、転籍の手続きも必要になります。
事業譲渡は会社そのものを吸収するのが目的ではなく、あくまでも事業のみを吸収するのが目的にすぎません。従って、売り手企業の全てを所有することにはならないのも注意点です。
事業譲渡契約で必要な手続き
事業譲渡は企業間で行われる重要な取引なので、さまざまな種類の手続きが必要です。しかし、具体的にどのような種類の手続きが必要なのでしょうか。では、事業譲渡契約で必要な種類の手続きを解説します。
債務の手続き
事業譲渡における債務の手続きの種類には、免責的債務引受と併存的債務引受の2つの方法があります。1つ目の免責的債務引受とは、債権者の同意を得ることで債権を承継するのが目的の方法です。この方法を導入すれば、買い手企業は事業譲渡後もそのまま売り手企業の債務を引き継ぐことになります。
2つ目の免責的債務引受では、買い手企業側に債権が移転されます。債権移転後も、事業の売り手側が債務を負担する方法です。この方法を導入する際には、買い手企業側のみに不利益が生じないように、双方合意のもとに手続きを進めていきます。
売掛金の承継手続き
売り手企業側が顧客に対して掛け取引で得た利益を、事業譲渡後に買い手企業が受け取る売掛金の承継手続きも事業譲渡時に必要な手続きです。
売掛金の承継手続きには、売り手企業側の債権譲渡通知だったり、取引先の買掛金に対する確定日付の同意だったりが必要です。
買掛金の承継手続き
買掛金とは、掛取引で購入した商品に対して支払う代金のことをいいます。
事業譲渡では買い手企業側が売り手企業側の買掛金の支払い義務を承継する契約である、免責的債務引受契約の手続きを行って債務を引き継ぎます。契約時には代金を支払われる権利者の同意が必要です。
雇用契約の承継手続き
事業譲渡では売り手企業側の従業員は、そのまま買い手企業側に雇用されることになります。雇用契約承継手続きが必要です。その際には、売り手企業・買い手企業の双方の同意が必要になることも把握しておきましょう。
最初に買い手企業側に対して従業員の受け入れが可能か確認を行い、その後に対象になる従業員に対しても、移転に関する同意確認を行います。
不動産契約の承継手続き
事業譲渡では不動産に関する種類の法律である民法第177条に沿って、不動産契約の承継手続きを行います。その目的は事業譲渡による新たな不動産の取得などです。不動産変更手続きには登録免許税も必要になることも理解しておきましょう。
譲渡した土地や建物に抵当権などがついていれば、その抹消のために抵当権者に協力してもらわなければいけないのも注意点です。
契約上の地位の承継手続き
契約上の地位とは事業の不動産に関して、賃貸・貸借などを含む契約での権利義務の保有者(売主・買主・賃貸人・貸借人)のことを指します。事業譲渡ではこの契約上の地位の承継手続きも必要になり、立場を買い手企業側の第三者へと移転しなければいけません。一目見ただけでは、債権を売り手企業側から買い手企業側に移す債務引受と同じような目的に感じます。しかし、契約者としての権利を完全に移転する点が異なります。
許認可の承継手続き
事業譲渡ではそのまま承継を許認可される事業と、承継を許認可されない事業があります。事業譲渡後に新規で許認可を取得するために時間を要するケースもあり、その際には事業取得後も業務を開始できない可能性も発生します。事業承継の許認可は法令で定められているので、譲渡後の業務をスムーズに行うためにも事前に確認しておきましょう。
しかし、許認可の手続きは困難なものが多いので、その際には専門家に相談するのもおすすめです。
取引先の承継手続き
事業譲渡を行う際には、売り手企業の取引先から承継の許可を得てから契約書を提示しなければいけません。その際に取引先との取り決め事項やライセンス、契約事項などを確認したうえで取引先からの同意を得ましょう。
除外財産・簿外債務等の承継手続き
事業譲渡を行う際には、現預金や有価証券など譲渡の対象外になる種類の除外財産を明確にしなければいけません。買い手企業側は、想定外の種類の債務である簿外債務を譲受しないことを定め、承継後のトラブルを回避できます。
のれんの承継手続き
事業のブランド的な価値ともいえる、のれんの承継も事業譲渡に必要な種類の手続きの1つです。のれんの算定を明確にせず、適正な金額で算出・譲渡してしまえば事業譲渡契約後に詐欺行為の取り消し対象にされてしまうかもしれません。
のれんの算出方法は多岐にわたっているので、売り手企業側の事業価値を明確に評価したうえで適正な算出方法を選択しましょう。
事業譲渡契約書の書き方とポイント
事業譲渡契約は企業の買収などにかかわる重要な手続きなので、多岐にわたる書類があり記入項目や注意点も多いでしょう。ではここからは、事業譲渡契約書の書き方やポイントを詳しく解説します。
事業譲渡の合意
売り手企業側から買い手企業側へ事業を譲渡する契約が事業譲渡契約なので、最初に事業譲渡を行う合意を明確にします。この際に譲渡対象になる事業の特定が必要なので、売り手企業が行っている他の事業も把握しなければいけません。契約書記載時には「甲が営む~事業」という形で記載していきましょう。
譲渡日(効力発生日)
事業譲渡を行う際には、譲渡の効力発生日の前日までに株主総会の承認を得なければいけません。従って、事業譲渡契約書には、譲渡の効力が発生する譲渡日を記載しなければならないのも注意点です。事業譲渡契約書内に明確な譲渡日を記載し、その前日までに株主総会の承認を得ることで正式な譲渡が完了します。
従業員に関する決め事
事業譲渡は事業分割とは異なり、売り手企業の従業員が必然的に買い手企業側で雇用されるわけではありません。事業譲渡の際には買い手企業側で雇用される従業員を特定し、雇用される従業員に対して転籍書などの同意の取得が必要です。
事業譲渡契約では、買い手企業側で雇用される従業員を、別紙に記載するなどの措置も必要です。
買い手企業は、譲渡後に転籍で雇用する従業員に対して転籍等に関する承諾書の記入を進めなければいけません。
特に買収した事業に取り組む際の重要人物に関しては、転籍等に関する書類の記入を義務付ける企業も多く見受けられます。このように事業譲渡契約書の記入には、転籍にかかわる従業員の決め事の記載も必要になるのも注意点の1つです。
前提条件
前提条件には、事業を譲渡・譲受するために売り手企業側と買い手企業側の双方に欠かせない条件に関して記載します。
売り手企業側、買い手企業側のどちらかがこの条件を満たさなければ、事業譲渡は実行しない事項を前提として掲げておきます。
事業譲渡契約書にこのような記載を明確にしておくことで、譲渡後の企業間トラブルを防げるでしょう。
表明保証
他の一般的なM&Aの契約と同様、事業譲渡契約においても表明保証を行っていきます。表明保証とは契約が公明正大に行われていることを示す証書です。契約の内容によってさまざまな形で記載されている事項です。
例えば、企業監査であるデューデリジェンスの結果を記載するなど、多岐にわたる事項が確かなものと表明するために記載されています。
事業譲渡実行前の遵守事項
事業譲渡契約書には、事業譲渡実行前の遵守事項も記載します。事業譲渡の実際の効力が発生するのは、契約締結後から効力発生まである程度の期間を要する場合がほとんどです。もしこの期間中に売り手企業が譲渡条件を変更してしまえば、契約の流れに反することになり場合によっては契約が破棄になってしまうこともあります。
このような事態を予防するためにも、事業譲渡契約では効力発生までに売り手企業が遵守すべき事項を契約書に記載しておくのも注意点です。
事業譲渡実行後の遵守事項
事業譲渡を実行した後も、相手企業の何らかのアクションによって譲渡契約の目的を果たせない契約になってしまうこともあります。
そこで、事業譲渡契約では事業譲渡後も売り手企業・買い手企業のお互いの遵守事項を記載して、譲渡後にお互いが不利益な状態にならないように措置するのも注意点の1つです。
例えば、譲渡事業における、キーパーソンの引き抜きといった事項が顕著な例として挙げられます。
補償
事業譲渡後に事業譲渡契約違反による不利益が生じた際に、被った損害に対しての補償も事業譲渡契約書に記載します。
一般的に買い手企業側では補償範囲を設けない場合が多く、被った損害全てを請求するように交渉するのがほとんどです。一方の売り手企業側では、自社の補償額に上限を定めたり、補償期限を設けていたりするケースが多く見受けられます。
解除
事業譲渡契約書には、債務不履行が発生した際の契約解除に関する事項も記載します。事業譲渡では効力発生後に契約解除申請をすれば、かなりの負担が出てしまうので事業譲渡実行前までに行うようにしましょう。
主な契約解除事由に、重大な契約違反や表明保証違反、遵守事項違反が挙げられます。
事業譲渡契約をするときの注意点
事業譲渡は企業運営を左右する重要な取引なので、さまざまな点に注意しながら手続きを行わなければいけません。そこでここからは、事業譲渡契約をするときの注意点を紹介します。
きちんとしたデューデリジェンスと企業評価で譲渡価格を決定する
事業譲渡におけるデューデリジェンスとは、買い手企業側が適正な価格で売り手企業側の事業を買収するための監査のことを指します。
事業譲渡においては、明瞭なデューデリジェンスを行わずに適正価格で買収を行わず譲渡後の金銭面でのトラブルに発展してしまうケースも多く見受けられます。
このような事態を予防するためにも、しっかりした手法でデューデリジェンスを行い、確かな企業評価を行ったうえで譲渡価格を決めていきましょう。
譲渡資産は具体的で明確に記載する
譲渡資産を具体的で明確に記載するのも、事業譲渡契約時の注意点の1つです。例えば目録の後の証拠になる記録に、譲渡資産などを明確に記載することで後々の金銭的なトラブルを回避できます。
従業員の引き継ぎには十分な説明と同意を得る
買い手企業側が売り手企業側の従業員を転籍・雇用するためには従業員それぞれの同意が必要です。従って、従業員に対し事業譲渡に関する十分な説明を行い、同意を得るのも注意点の1つです。
そして、十分な同意を得た後に買い手企業側と直接契約を結ぶことで、転籍後のトラブル防止にもつながります。
契約書の内容は専門家のアドバイスを受ける
事業譲渡内容によって契約書の記載方法が異なるうえに、記載に関しては専門的な知識がなければ記載が難しい項目も多く見受けられます。
契約時に書類の手直しがあれば相手企業に対してマイナスの印象を与えてしまうので、契約書の内容は専門家のアドバイスを受けて細かくチェックしましょう。
事業譲渡の契約内容をしっかりと確認して円滑に進めよう!
事業譲渡は売り手企業・買い手企業の双方にとって重要な取引になるので、慎重に手続きを進めなければいけません。契約内容を把握しないまま手続きを進めて、契約後のトラブルに発展してしまうケースも多く見受けられます。
そのような事態を防いでスムーズかつ円滑に契約を進めるためにも、本記事を参考にして事業譲渡の契約内容を明確に把握してください。
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